ゴルフ会員権ニュース
亀岡カントリークラブ
名義書換料値下期間延長
■亀岡カントリークラブでは、名義書換料値下期間を1年間延長されます。 | |
【名義書換料値下延長期間】 | 平成30年6月15日〜平成31年6月14日まで |
【名義書換料(税別)】 | @下記のA〜Cに該当しない場合 300,000円 |
A個人会員の配偶者又は2親等内の親族が会員権を譲り受けて | |
入会する場合 50,000円 | |
B個人会員の相続人が会員権を譲り受けて | |
入会する場合 50,000円 | |
C法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合 150,000円 | |
【亀岡カントリークラブ/ゴルフ会員権詳細・ご入会案内・コース情報】
UP DATE /2018/6/9