ゴルフ会員権ニュース
三木ゴルフ倶楽部
会員権相続の場合における取扱いの一部変更のご案内
■三木ゴルフ倶楽部は、下記の通り相続の場合の取扱を一部変更いたします。 | ||
【変更日】 | 平成30年10月1日より | |
【変更内容】 | 相続人代表が三木ゴルフ倶楽部所定の手続きを経て | |
会員資格を第三者に譲渡する場合、相続人名義への変更と | ||
名義書換料の支払いをすることなく譲渡する事ができる。 | ||
※補足 | 変更前は、相続人名義への名義変更と名義書換料の支払いを | |
して頂いたうえで譲渡する必要がございましたが、 | ||
その必要がなくなります。 | ||
【三木ゴルフ倶楽部/ゴルフ会員権詳細・ご入会案内・コース情報】
UP DATE /2018/9/8