ゴルフ会員権ニュース
PGM池田カントリークラブ
年会費の会則改正
■PGM池田カントリークラブは、下記の通り年会費の会則を改正いたしました。 | ||
【年会費周期変更】 | 1月〜12月(旧周期:10月〜9月) | |
【注意事項】 | (1)2022年10月〜12月分は、来期の分と一緒に請求されます。 | |
※2023年度分として15ヶ月分が請求されます。 | ||
(2)2022年内に譲渡する場合は、2022年10月〜12月分の3ヶ月分を納入。 | ||
※未納の場合は譲渡不可。 | ||
【年会費における会則改定抜粋】 | ||
第6章附則 | ||
第25条(年会費の対象年度) | ||
1.年会費の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。 | ||
但し、2022年度は、2022年10月1日から2022年12月31日までとする。 | ||
2.2022年度の年会費に限り、会則第6条第1項に定める年会費の1ヵ年分は | ||
3ヶ月分とし、対象期間が始まる前日までに支払う旨の定めにかかわらず、 | ||
2023年度の年会費の1ヵ年分と合わせて、15ヶ月分を2023年度の対象期間が | ||
始まる前日までに支払うものとする。 | ||
3.2022年の入会者に限り、会則第6条第2項に定める年会費を12で除した額は | ||
3で除した額とする。 | ||
4.会則第11条第4項に定める12で除した額は、2022年度が当該免除の | ||
対象期間となる場合に限り、12を3に読み替えるものとする。 | ||
第28条 本会則は2022年9月30日より改定施行する。 | ||
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UP DATE /2022/10/5