ゴルフ会員権ニュース
六甲国際ゴルフ倶楽部
会則改定
| ■六甲国際ゴルフ倶楽部は、下記の通リ会則を改定いたします。 | ||
| 【会則改定日】 | 2026年10月15日 | |
| ※10月15日以降入会の会員に適用 | ||
| 【改定内容】 | 11条現 : 入会保証金は、入会の日から15年間(譲受の場合は、 | |
| 譲受入会契約成立日から10年)据置くものとし、この期間経過後は、 | ||
| 会員の資格を失った者又はその相続人から請求があった後、 | ||
| 未納の会費その他会社が請求すべき金額を控除した残額を返還する。 | ||
| 11条改正: 入会保証金は、入会の日から15年間据置くものとし、 | ||
| この期間経過後は、会員の資格を失った者又はその相続人から請求が | ||
| あった後、未納の会費その他会社が請求すべき金額を控除した残額を | ||
| 返還する。 | ||
UP DATE /2026/10/1
